建蔽率、容積率と続いて、今回は斜線について
画像写真は外付けではないですが、エレベーターをつける際に一番上の階の高さ(エレベーターのオーバーヘッドと言います)が足りなかったため屋根をかさ上げしエレベーターのモーターとか制御盤が入るようにしました。外から見ると鳩小屋みたいな感じです。(近頃あまり見かけませんが、昔は鳩を飼うのがステータスの時代がありました)
当然エレベーター設置するために屋根の勾配が変わるので、ホームエレベーターと言えどもいろいろ気を使いました。”何に?””エレベーター設置するのにどんな問題が””建て替えでもないのにエレベーターの面積なんてせいぜい畳1枚ちょっとなのに”などなど疑問ですが、実は・・・「斜線」です。
建物に「斜線」てなんでしょうか。
良く、リフォーム専門の方も見落としがちですが。
「斜線」には主なもので ①道路斜線 と ②高度斜線があります。
①道路斜線とは隣接する道路の反対側から計測し、地域の用途によって変わる割合で
(道路の幅×1.25とか ×1.5とか)その斜線を越えた高さの建物は建てられません。
②高度斜線とはこれも地区ごとに変わります。第一種高度地区、第二、第三と続きます。建物の北側に関する規制です。(近隣さまの日当たり大事です。)
つまり、道路からと北側からひかれた斜線の中に建物が納まっていないといけないので、エレベーターを外付けしようとした場合、かなりの確率で引っかかってしまいます。
この二つ以外にも隣地からのとか用途地域によってとかいろいろありますので、専門家に相談してください。
※あと日影規制というのもありますが、専門的になりすぎますので、皆様で調べてみてください。