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HOMEEVコラム知らないとまずいホームエレベーターの建築規格

知らないとまずいホームエレベーターの建築規格

1.ホームエレベーターと小型エレベーターとは?

ホームエレベーターと小型エレベーターは、似たような言葉ですが法律上の定義が違います。
まず、小型エレベーターとは「令第129条の5第2項の但し書きで規定される積載荷重の条件をカッコ内の「大臣が定める数値」を適用して適用除外。除外できる条件として,H12告示第14155号第3号を適用。」と法律上で定義しています。
つまり、不特定多数が使用するエレベーターです。
これに対して、ホームエレベーターは
「小型エレベーターとして荷重条件を緩和していることに加えて、令第129条の3第2項第1号に基づき複数の規定を適用除外。除外できる条件として、H12告示第1413号第1第6号を適用。」
これは、分かりやすく言えば、居住者など特定の人が使用するエレベーターの意味です。
不特定多数の人が使用することを想定した小型エレベーターと居住者など特定の人が使用する前提のホームエレベーターでは、法律の基準が違うという事です。

2.ホームエレベーターと小型エレベーターの建築基準

それでは、ホームエレベーターと小型エレベーターの法律用語に置き換えるとそれぞれ、下記のようになります。
小型エレベーターとは、令第129条の5第2項の但し書き内カッコ書きの用途が特殊なエレベーターで大臣が定める数値を使うためにH12告示第1415号第3号を適用したエレベーターです。
ホームエレベーターとは、小型エレベーターのうち、令第129条の3第2項第1号の特殊な構造または使用形態のエレベーターで、同号に列記する条文を適用除外するために、H12告示第1413号第1第6号を適用したエレベーターと記載されています。
小型エレベーターとホームエレベーターを設計図で区別する方法は、昇降機に適用される政令の基準の内、令第129条の5第2項但し書きの荷重条件のみを緩和しているかどうかで区別します。
荷重条件のみを緩和しているエレベーターが小型エレベーターで、それ以外の条件も緩和しているのがホームエレベーターです。
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