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いまさらですが ホームエレベーターって

2018.02.19

私たち エレベーターに携わる者にとって、建築基準法が大元なのは間違いないですが、
実際に参考にするのは「一般財団法人日本建築設備・昇降機センター」「一般社団法人日本エレベーター協会」が編集した
《建築基準法及び同法関連法令 昇降機技術基準の解説》という真っ黄っ黄の解説本です。編集されている方は
○○大学 工学部 機械工学科 教授とか国土交通省の役職の方とか関連団体の方々で、エレベーターを作る際に
気をつけなくてはいけないこととか、建築基準法に書かれていることの補足説明など微に入り細に入りです。
その中でホームエレベーターについては
平成12年建設省告示第1413号 第1(特殊な構造又は使用形態のエレベーター)
第六号(ホームエレベーター)
六 かごが住戸内のみを昇降する昇降行程が10m以下のエレベーターで、かごの床面積が1.1㎡以下のもの
※最近変更になって1.3㎡になりました。(万歳、万歳 ホームエレベーターと言ったって、万一の際は
車いすを乗せなくてはいけませんし、ご遺体ということもあります。大きくできれば叶うことも増えます。
ただし、万一ばかりに目が行くとホームエレベーターの一番の使い勝手・・荷物運びの用が足せれば
いいので、小さいほうが面積も取られない。を忘れがちになってしまいます。)
令第129条の6第一号、第二号、第四号及び第五号、第129条の7第二号から第五号まで、第129条の8第2項
第二号、第129条の9、第129条の10第3項第一号から第三号まで及び第四号ロ並びに同条第4項の規定による
ほか、次に定める構造とすること。ただし、第一号に適合するものにあっては令第129条の6第一号及び
第四号の規定、第三号に適合するものにあっては第129条の9の規定、第四号に適合するものにあっては
令第129条の10第3項第二号の規定はそれぞれ適用しない。

ではじまります。
この後は扉の開閉時のニュートンとか隙間はどうだとか書いてあります。
で、つまりホームエレベーターとは
個人住宅の住戸内のみに設置し昇降する家族専用の昇降機で、かごの床面積が1.1㎡以下で
(幅が1mだったら奥行きは1.1m)昇降行程(一番下の階の床面から一番上の階の床面まで
・・・天井までではないのでご注意!!)が10m以下(たいていの住宅だと4階建)の
決まりごとがあります。1.1㎡以下だと通常3人乗りまでの設定です、3人乗りだと
積載荷重は200kgとなってきます。
※因みに「小型エレベーター」という基準はありません。
「低昇降行程・小容量エレベーター(ホームエレベーター等)」というのはありますが